令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種しているものは期間終了後も3回の接種ができるよう経過措置を設ける。(令和6年夏以降にワクチンの需要に対応できなかったための経過措置) 経過措置対象者:平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子、令和6年度が最終年度である平成20年度生まれの女子 経過措置期間:キャッチアップ接種期間終了後1年間
令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種しているものは期間終了後も3回の接種ができるよう経過措置を設ける。(令和6年夏以降にワクチンの需要に対応できなかったための経過措置) 経過措置対象者:平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子、令和6年度が最終年度である平成20年度生まれの女子 経過措置期間:キャッチアップ接種期間終了後1年間